発達障害者と成年後見制度 考えてみましょう

発達障害のお子さんを抱える親御さんならば、一度は耳にしたことがある「成年後見制度」ですが、どのようなものなのでしょうか。
「成年後見制度」の対象となる方は、認知症の方、知的障害のある方などです。
具体的にいうと、判断能力が不十分な方が対象になります。
発達障害者は知的障害を伴うことが多いので、この制度の利用を検討された方もおられるのではないかとも思います。
成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度
あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
法定後見制度
家庭裁判所によって、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる(選任される)制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
成年後見制度を利用することにより、本人が高価な物品を不当に買わされたり、不当な契約を結ばされたりした場合に、その行為を容易に取り消すことができるようになります。
発達障害者の場合は、「法定後見制度」を選択するケースが多いのではないかと思います。
法定後見制度の3つの種類について

法定後見制度の「後見」、「保佐」、「補助」の主な違いを見ていきましょう。
後見

- 対象となる方
- 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
- 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為
- 原則としてすべての法律行為
- ※成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
- 成年後見人等が代理することができる行為
- 原則としてすべての法律行為
- ※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
保佐

- 対象となる方
- 判断能力が著しく不十分な方
- 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為
- 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
- ※成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
- 成年後見人等が代理することができる行為
- 申立てにより裁判所が定める行為
- ※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
- ※保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
補助

- 対象となる方
- 判断能力が不十分な方
- 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為
- 申立てにより裁判所が定める行為
- ※民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
- ※成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
- 成年後見人等が代理することができる行為
- 申立てにより裁判所が定める行為
- ※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
- ※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
なお、成年後見制度については、こちらのホームページで分かりやすく説明されていますのでご参照ください。
法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について

成年後見人の審判は家庭裁判所にて行われるので、そこに申し立てをする必要があり、その後、家庭裁判所審判を経て決定されることになります。
審判の申立てには、費用がかかります。
成年後見制度を利用するには、どのくらいかかるのでしょうか。
法定後見開始の審判の申立てにかかる主な費用は以下のとおりです。
申立手数料(収入印紙) | 800円 |
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登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
連絡用の郵便切手 | ~5,000円 |
鑑定料(注1) | ~100,000円 |
医師の診断書 | 数千円 |
戸籍謄本・住民票 | 数百円 |
登記されていないことの証明書の発行手数料(※) | 収入印紙300円分 |
(注1)後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
※ 後見等の申立てをするにあたり、本人が他に後見制度を利用していないことを証明するため、「登記されていないことの証明書」を添付します。
上記の他にも費用が発生する場合があります。
具体的な内容、手続きや費用などは、法務省のホームページにて詳細な記載がありますので、ご参照ください。
その他、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、専門家への支払報酬が発生します。
成年後見制度の利用を検討される際には、費用についてもしっかり確認しておきましょう。
まとめ
成年後見制度の対象となる人
- 認知症、知的障害者など判断能力が不十分な方が対象
成年後見制度とは
- 判断能力が不十分な方が、高価な物品を不当に買わされたり、不当な契約を結ばされたりした場合に、その行為を取り消すことができる
- 成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」がある
法定後見制度とは
- 本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されている
- それぞれ後見人、補佐人、補助人を家庭裁判所が選任する
- 後見人、補佐人、補助人は、本人の代わりに法律行為(契約の締結など)をしたり、本人が法律行為をする際に、問題ないか確認のうえ同意したりする。また、後見人、補佐人、補助人の同意のない法律行為の取り消しをするなど、本人のサポートを行う
法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について
- 場合によっては、高額な費用がかかるので、しっかり調べて検討する
今回はここまでです。次回は「成年後見人制度のメリットや注意事項」などについて、ご説明します。