発達障害児に対するいじめ対策 親御さんが取るべき行動は?(総集編)

「いじめ対策完全マニュアルを、わかりやすく、まとめてみました!」ニッコリ笑って、マニュアルを差し出す男性

前回は、いじめ解決が困難になるケースとして、以下の4点をご紹介しました。もう一度、おさらいしておきましょう。

学校の先生は問題解決能力が特別高いわけではありませんから、深刻ないじめ解決は困難です。

また、先生同士も一枚岩でなく、先生が単独でいじめの解決をするのがむずかしい場合には、いじめの問題から逃げようとする傾向があります。

加害者の保護者のなかには、わが子がいじめをしていることがわかったうえで、わが子を庇う行動をすることがあります。

PTAの幹部は学校関係者に強い影響力があり、いじめ加害者の保護者がPTA幹部の場合には、学校側はPTA幹部に肩入れしてしまう傾向があります。

地元の有力者の場合も同様の傾向があります。

上位の先生(学年主任、教頭、校長)が、いじめを肯定したがらない理由としては、さまざまなものがあると思います。

特にそれが顕著なのは、学校側の管理監督責任を問われるようなケースです。

そのような事態になれば、何らかの処分が生じる可能性がありますので、そのような状況では、自己保身に走りがちな傾向があります。

いかがだったでしょうか。

ここまで、発達障害のお子さんがいじめにあった場合、親御さんが取るべき行動について、および、取るべき行動を選択するうえで、考慮しなければいけない事柄などをご紹介しました。あなたのご参考になったでしょうか。

なお、今回は、これまでのご照会したマニュアルの情報量がかなり膨大なので、わが子がいじめにあった場合の親御さんが取るべき行動などについて、改めて整理してみたいと思います

いじめ対策のまとめ

「いじめ、絶対にダメ」と決意したお父さん
1.いじめが発生しやすい環境は?

「普通学級」

※特別支援学級や特別支援学校では、担任の先生1人あたりの管理する児童・生徒数が少ないため、先生の監視の目が届きやすい

詳しくはこちらをご参照ください。


2.発達障害児に対するいじめは2種類(原因別に分類)
  • 発達障害児を原因としないいじめ
  • 発達障害児を原因とするいじめ

※いじめの原因により、いじめ解決に向けての対処方法が違ってくる

詳しくはこちらをご参照ください。


3.発達障害児を原因としないいじめ対策(親御さんの選択肢)

そのまま今の学校に通学させる

  • いじめ解決が困難な場合には、この選択はおすすめできない

転校(他校の普通学級)

  • おすすめ

※いじめ解決が困難な場合、無理にいじめ解決を図ろうとしても、時間とエネルギ-をいたずらに消耗してしまう結果になりかねないため

詳しくはこちらをご参照ください。


4.発達障害児を原因とするいじめ対策(親御さんの選択肢)

そのまま今の学校に通学させる

  • いじめ解決が困難な場合には、この選択はおすすめできない

転校(他校の普通学級)

  • いじめの原因の根本的な解決ができていない場合には、転校先でも同様なトラブルが起きる可能性が高いので、この選択はおすすめできない

転校・転籍(特別支援学級、特別支援学校)

  • おすすめ

※いじめ解決が困難な場合、無理にいじめ解決を図ろうとしても、時間とエネルギ-をいたずらに消耗してしまう結果になりかねないため

※お子さんの最終目標は、普通学級ではない。あくまでも、将来の幸せの生活(就労の実現を含む)である

詳しくはこちらをご参照ください。


5.発達障害児に対するいじめ解決が困難な場合には
  • いじめ解決よりも、お子さんのメンタル面でのケアを優先
  • いじめ問題の対応として、緊急避難的に学校に行かないという選択は必要だが、「不登校」「保健室登校」の選択は絶対ダメ

詳しくはこちらをご参照ください。

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6.わが子がいじめにあったとき、最も重要なこと(親御さんの決断)

いじめの原因が発達障害児にある場合

  • 普通学級に在籍するには、困難な状況の可能性が高い
  • お子さんにとって、最適な環境を選択することが大事(無理な環境ではお子さんの健全な成長が期待できない)

お子さんにとって、最も重要なこと(最終目標)は?

  • お子さんの最終目標は、普通学級ではない。あくまでも、将来の幸せの生活(就労の実現を含む)である
  • 最適な環境でお子さんの健全な成長を促し、「就労の実現」を目指す
  • 就労する時期までに「就労を実現するための最低条件」を習得させる

詳しくはこちらをご参照ください。

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7.いじめ問題の解決を難しくしているケース

発達障害児自身がいじめの原因になっているケース

  • 発達障害児本人がその原因となっているため、周囲の理解が得るのがむずかしい

いじめの問題自体に、その問題を深刻化しやすい要因があるケース

  • わが子のいじめの問題が、すぐに解決できる状況なのか否かについて判断する。それを踏まえ、いじめ解決を優先させるのか、わが子の転校や転籍を優先させるべきなのかの決断する

<いじめ解決が困難になる可能性が高いケース>

  1. 物的証拠などがない
  2. 目撃者がいたとしても、加害者側からの報復を怖れて証言してもらえない
  3. いじめの期間が長期間にわたる、または、いじめによる被害が大きい
  4. 被害者が発達障害児の場合、証言能力がないとか低いと言われることが多い
  5. 加害者がいじめを否定する(プロレスごっこだった、ちょっとからかっただけなど)
  6. 担任の先生の問題解決能力が低い、または、いじめなどの問題から逃げたがる姿勢など
  7. 加害者の保護者もわが子かわいさに、いじめを否定する
  8. 加害者の保護者がPTA幹部、または、地元の有力者
  9. 上位の先生(学年主任、教頭、校長)が、いじめを肯定したがらない

詳しくはこちらをご参照ください。


8.いじめ解決が困難になる可能性が高いケース(分析編1)

(1) 物的証拠などがない

  • いじめ加害者本人がいじめを認めない場合、いじめの問題の仲介となるべき学校の先生も、具体的な証拠がないとなかなかいじめを認定したくないという感情が働く

(2) 目撃者がいたとしても、加害者側からの報復を怖れて証言してもらえない

  • いじめの解決に向けての話し合いでは、証拠や目撃者などの有無がとても重要

詳しくはこちらをご参照ください。


9.いじめ解決が困難になる可能性が高いケース(分析編2)

(3) いじめの期間が長期間にわたる、または、いじめによる被害が大きい

  • いじめの加害者は、いじめの被害の大きさにおののいて、責任を逃れようとする。
    その保護者は、わが子が引き起こしたいじめの損害賠償責任から逃れようとする。
    学校関係者もいじめに関して、管理責任追及から逃れたいという感情が働く

(4) 被害者が発達障害児の場合、証言能力がないとか低いと言われることが多い

  • いじめの被害者が発達障害児の場合には、被害者がいじめられていた状況について、うまく説明ができないことが多いため

(5) 加害者がいじめを否定する(プロレスごっこだった、ちょっとからかっただけなど)

  • 文部科学省の「いじめの定義」では、「『いじめ』に当たるか否かの判断」を「いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」としている。
    加害者側にとっては「プロレスごっこだった」とか「ちょっとからかっただけ」だったとしても、被害者が「いじめられた」と主張すれば、それは「いじめ」と判断される

詳しくはこちらをご参照ください。


10.いじめ解決が困難になる可能性が高いケース(分析編3)

(6) 担任の先生の問題解決能力が低い、または、いじめなどの問題から逃げたがる姿勢など

  • 学校の先生は、問題解決能力が特別高いわけではなく、深刻ないじめでは、解決するのはむずかしい。
    先生が単独でいじめ対応をせざるを得ない状況では、独りで悩んでしまうといった構図もあり、逃げる傾向もある

(7) 加害者の保護者もわが子かわいさに、いじめを否定する

  • 加害者の保護者のなかには、わが子がいじめをしていることがわかったうえで、わが子を庇う行動をすることがある

(8) 加害者の保護者が PTA幹部、または、地元の有力者

  • PTAの幹部は学校関係者に強い影響力があり、いじめ加害者の保護者がPTA幹部の場合には、学校側はPTA幹部に肩入れしてしまう傾向がある。地元の有力者の場合も同様

(9) 上位の先生(学年主任、教頭、校長)が、いじめを肯定したがらない

  • 学校側の管理監督責任を問われるような事態になれば、何らかの処分が生じる可能性があり、そのような状況では、自己保身に走る傾向もある

詳しくはこちらをご参照ください。

今回はここまでです。次回は、いじめの本質に迫ってみたいと思います。

いじめの本質がわかれば、いじめ解決策が見えてきます。お楽しみに。

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